Q.ゴルフ会員権とは
ゴルフ会員権とはゴルフ場を優先的に利用する事や、ビジター料金より安いメンバー料金にてプレーする事が可能で、ゴルフ場によってはメンバーにのみ付与される特典や家族割引等もございます。またゴルフ場が主催する様々な競技に参加可能でオフィシャルハンディキャップも取得できます。
ゴルフ会員権の種類には「預託金制」と「株主制」と「プレー権会員制」の3種類ございます。
預託金制:ゴルフ場に一定の金額を預ける代わりに預託金証書(ゴルフ会員権の証券)が発行され、一定の期間の後、預託金証書と引き換えに退会する事で預託金の返還を請求するか、預託金を返還せず、その権利を第三者に譲渡する事が可能となります。
但し、ゴルフ場の事情によって預託金の返還に応じないゴルフ場もございます。
株主制:ゴルフ場に会員が一定の金額を出資する事でゴルフ場の株主となり施設利用権を取得する事形となります。会社(ゴルフ場)が解散する場合には持ち株に応じて配当を得る事が出来ると言われております。
プレー権会員制:無額面プレー権とも表記する場合がございます。預託金制の会員権から預託金を無くしゴルフ場の施設利用権のみを保証した証券となり、退会やゴルフ場が解散した場合には何も返還されない会員権となります。
Q.正会員と平日と週日会員の違いとは?
正会員は全ての日にメンバーとして利用可能です。通常、平日会員は月曜日~土曜日まで利用可能で週日会員は月曜日~金曜日まで利用可能な会員となります。但しゴルフ場によっては平日会員と週日会員が逆の場合や平日会員でも土曜日が使えない場合もございますのでご購入の際は必ずご確認ください。
Q.女性会員権とは?
ゴルフ場には施設の容量(更衣室のロッカーの数など)やゴルフ場の規定により女性の人数を制限しているゴルフ場もある為、女性が会員になる場合には女性の譲渡人からしか入会を認めないゴルフ場もございます。また、男女会員権に区別が無いゴルフ場においても施設の容量から女性の入会に制限がかかるゴルフ場もございますのでご購入の前に弊社にご相談ください。
Q.法人にてゴルフ会員権を購入したいが法人名義の登録が出来ない場合は?
ゴルフ場によっては法人名義での入会を認めていないゴルフ場もございます。その場合は個人名義にてご入会頂き、会員権の所有権を法人名義にする事で対応する事が可能となります。
また、ゴルフ会員権を譲渡する場合に名義人本人の印鑑証明書や実印が必要となる為、名義人本人と法人にて予め念書(法人の所有を確認し手続きの際に協力する旨の書類)をご用意する事が必要となります。
詳しい事につきましては弊社にてご相談、念書のご用意もございますのでご相談ください。
尚、法人名義の会員権は法人で入会するから社員であれば誰でも利用できるわけでは無く通常は利用者1名を登録してその方が会員として利用可能となります。
Q.ゴルフ場が行う入会審査で入会承認を得られなかった場合はどうなる?
ご購入頂いたゴルフ会員権に瑕疵があった場合など弊社の事由により入会が出来なかった場合にはお支払い頂いた代金を全額返金致します。
但し、入会審査にて入会承認が得られなかった場合には、弊社を通じてご購入頂いた会員権を第三者へ売却頂きます。
ご入会の審査につきましては弊社の長年の経験とゴルフ場との信頼関係により、ご入会審査の段取りを含めサポートさせて頂いておりますのでご入会の事についてお気軽に弊社にご相談ください。
Q.ゴルフ会員権を購入したらすぐにゴルフ場でプレーできるの?
通常ゴルフ場への書類提出から入会承認がおりプレー出来るまで1ヵ月~3ヵ月程度とお考えください。入会審査承認後に名義書換料をゴルフ場にお支払いプレーが可能となります。
ゴルフ場では審査の内容に違いはございますが、入会の為の審査を行います。主な審査とは下記の通りです。
・書類審査 ・クラブハウス内の掲示 ・面接 ・テストプレー ・理事会で審議審査を行う理由としては既に入会されているメンバーやゴルフ場の方針に相応しい人物か審査をする為となります。
Q.ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合はどうするの?
ゴルフ会員権を売却した時の利益は譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせ総合所得となります。また所有年数により計算方法が異なり下記の通りとなります。

<所有年数が5年未満の場合>
譲渡所得=譲渡金額―(取得費用+譲渡費用)-特別控除50万円

<所有年数が5年以上の場合>
譲渡所得=[譲渡金額―(取得費用+譲渡費用)-特別控除50万円]×1/2
Q.ゴルフ会員権を売却して損をした場合はどうなるの?
平成26年4月の税制改正で、個人の方の場合はゴルフ会員権の譲渡に伴う損失は総合所得から引く事(損益通算)が出来なくなりました。法人の場合は譲渡損益を営業損益に加えて処理する形となります。
Q.ゴルフ会員権を相続する場合はどうすれば?
ゴルフ会員権の相続人の名義書換や譲渡による売却の際にご用意する書類はゴルフ場によって異なりますが、一般的には下記の書類のご用意が必要となります。
・遺産相続協議書、又は代表相続人に相続させる事を同意した旨を相続人全員のご署名・実印をご捺印頂いた書類(遺産相続同意書、弊社かゴルフ場でご用意します)
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった名義人の方の除籍のわかる戸籍謄本(除籍謄本)
・亡くなった名義人の出生から亡くなるまでの一連の謄本(改正原戸籍を含む)又は法定相続情報一覧図(ゴルフ場によっては謄本以外認めない事もあります)
相続の場合の名義書換やご売却は書類を多くご用意する事が多く、手続きも大変な為、ご相続が発生した場合はまずは小社にご相談頂ければ書類のご用意などご相続のサポートさせて頂きます。
Q.相続したゴルフ会員権を売却した場合の相続税は?
相続をした会員権を売却し譲渡益が発生した場合、計算式は下記の通りとなります。
・相続から3年以内に売却した場合
譲渡所得=譲渡益―(相続時支払った相続税+被相続人の取得費用)

・相続から3年以上経過後に売却した場合
譲渡所得=譲渡益―被相続人の取得金額

よって相続した会員権をご利用しない場合には相続から3年以内(3年10ヵ月以内)にご売却される事をお勧め致します。
※3年10ヵ月以内とは被相続人の死去から10ヵ月以内が相続税の申告期限でその期限から3年以内であれば相続税額を取得費用として加える事が可能となります。
※相続により取得したゴルフ会員権の相続税算定時の評価額は「市場価格の70%に相当する額」となります。
※平成16年分の確定申告から贈与・相続の際に支払われた名義書換手数料など、取得者が会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいことになりました。
Q.会員証書(証券)が無い場合、売却は出来ないの?
通常、会員証書(証券)が無い場合は売却が出来ません。会員証書が無い場合はゴルフ場に会員証書(証券)の再発行してもらう必要がございます。この手続きはゴルフ場によって異なりますが再発行までには時間がかかり、再発行までに1年間かかる事もございます。
また、手続きもゴルフ場によって異なりますので会員証書が無い場合には小社にご相談ください。
Q.名義書換が停止中のゴルフ場は売買出来ないの?
名義書換が停止中の場合は名義書換が出来ない為、購入しても名義書換が再開されるまでメンバーとしてプレーする事は出来ません。しかしながらご購入のお客様とご売却のお客様の間で合意があれば名義書換再開時に名義書換の手続きを再度行う事を約束(念書)し売買を行う事が可能となります。これを「念書売買」といいます。但し、メンバーとしてプレー可能なのは名義人である売り主となりますので年会費は売買成立後も売り主が負担します。念書売買が成立後にゴルフ場が倒産した場合もそれに伴う売買の解除を行う事はできません事をご注意ください。
Q.ゴルフ会員権の相場は季節で変わるの?
ゴルフをプレーされる方は春からプレーされ秋を過ぎた時にプレーを控える方が多い為、一般的には2月以降に相場が上がり11月以降に相場が下がる傾向がございます。
また、ゴルフ場の年会費の切り替え時期にも影響がございます。
Q.メンバーになれば一人でプレー出来るのは本当?
個人のメンバーを重視しているゴルフ場ではメンバーだけがプレー出来る時間(メンバータイム)を設けているゴルフ場がございます。その場合はこの場合メンバーが1人でゴルフ場にプレーに行っても来場している他のメンバーと組み合わせをしてもらいプレーする事が可能となっております。
但し、法人専用の接待向けゴルフ場のような1組予約を重視しているゴルフ場の場合や会員数の極端に多いゴルフ場では1名での予約を受け付けていない事もございます。

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