ゴルフ会員権の相続について

相続による会員権を売却する場合は

ゴルフ場によって異なりますが、相続での売却の場合は大きく分けて下記の2通りの方法となります。

  • 1.被相続人の名義のままで売却
  • 2.相続人がゴルフ場に対し名義書換を行った後に売却
    ※①の場合、費用は弊社の手数料のみですが、②の場合は所定ゴルフ場の相続名義書換料がかかります。

被相続人の名義のままで売却

一般的な書換となります。

相続人がゴルフ場に対し、名義書換を行った後に売却

相続人がゴルフ場へ名義書換料を納入し、名義が被相続人から相続人になったら、一般的な書換を行います。一般的な名義書換料より安く設定しているゴルフ場がほとんどですが、それなりの費用がかかり、時間もかかってしまいます。

相続による会員権の相続税

相続により取得したゴルフ会員権の市場取引価格(相場)の70%に相当する金額によって評価します。遺産相続にかかる相続税とは別に、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた利益(または損失)を、相続人の総所得に算入して所得税が計算されます。(ただし、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては特例があります)

3年以内の特例について

申告期限は被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内となっており、計3年10ヵ月以内に会員権を売却すれば収めた相続税の一部が取得費用として組み込めます。従って申告より3年10ヵ月以内であれば税負担が少なく済みます。

相続によるご売却

相続による必要書類は下記の通りです。

  • 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍)または法定相続情報一覧図と下記のどちらかの書類が必要となります。(ゴルフ場によって異なる)
  • 2.遺産分割協議書の控え(若しくは原本)+代表相続人の印鑑証明書
  • 3.相続同意書(相続人全員の署名、実印捺印)+全員の印鑑証明書

相続について、国税庁のホームページに詳細が掲載されております

ゴルフ会員権の評価について 法定相続情報一覧図の具体的な手続きについて

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